おかやまコーディネータ連絡会の概要
おかやまコーディネータ連絡会の概要
おかやまコーディネータ連絡会とは |
岡山県内において、大学をはじめ産業支援機関や産学官連携組織等に配置され、企業ニーズと大学(研究機関)の持つ研究成果のコーディネート活動を行っているコーディネータ等の連携を強化し、相互の交流、情報の共有化及びマッチング効果を引き上げるための実践的な活動等を通じ、コーディネート能力の向上を図ることにより、産学官連携を一層促進することを目的としています。 |
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会 員 | 県内で活動する産学官連携を進めるコーディネータ及びそれに準ずる業務を行っている方、並びに今後そうした活動を希望される方。 |
会 費 | 無料です。 |
主な事業 |
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問い合わせ・申込先 |
岡山・産学官連携推進会議事務局 |
設立経緯
岡山県における産学官連携の推進のため、平成15年3月、県内の主な経済団体、大学、産業支援機関等を構成員とした「岡山・産学官連携推進会議(以下、「推進会議」という。)」が設立され、それぞれ役割分担をしながら、企業と大学等研究機関の垣根を超えるための「100社訪問キャラバン隊」「100研究室訪問」や新たな医療産業クラスターの形成を目指す「メディカルテクノおかやま」の創設等さまざまな協働事業を行ってきています。
その協働事業の一つとして、コーディネータ等産学官連携を推進する人材の育成についての取り組みがあり、推進会議に設置された産業界、大学、行政等の有識者で構成される産業戦略本部から次のとおりの提言を受けて、コーディネータ等の連携を強化し、相互の交流、情報の共有化及びマッチング効果を引き上げるための活動などを通じ、産学官連携を一層促進することを目的に、「おかやまコーディネータ連絡協議会」が平成17年11月に設立されました。
- 県内の大学、産業支援機関、産学官連携組織等に配置された各種のコーディネータは、企業のニーズと大学等の持つ研究成果のコーディネートを行っている。
- 大学と産業界の両方の立場を理解し、両者の仲立ちを進めるコーディネータの役割は、産学官連携を進める上で極めて大きく、本県における一層の連携促進のためにはその確保と育成は重要な課題である。
- 県内コーディネータの連携を図り相互の交流及び情報の共有を進めるとともに、コーディネータの能力の向上を図る事業を展開し、その活動の活性化を図るための連携組織を設立するべきである。
- 連携の裾野を拡げるため、中小企業との繋がりの強い商工団体等とのネットワークを構築し、組織間で連携して取り組むべきである。
「おかやまコーディネータ連絡協議会」の活動により、個々のコーディネータのスキルアップが図られ、組織の壁を越えたコーディネータ同士の横の繋がりが構築され、自身の組織では解決できない課題に対しては、他組織を紹介することも可能になるなど、一定の目的が達成されました。
また、平成24年9月に開催された推進会議全体委員会において、これまでの成果や社会情勢の変化を受け、推進会議の担うべき役割は、これまでの「産学官連携を推進するための基盤整備」から、「具体的な産業振興プロジェクトの推進」という次のステージに進めることとされ、コーディネート機能の強化がその一つの柱とされました。
こうしたことを受け、「おかやまコーディネータ連絡協議会」については発展的改組することとし、コーディネータのコーディネート力を継続して向上させ、また、企業の課題と大学等の持つ研究成果の有機的なマッチングに繋がるような会員同士のネットワークを継続・発展させるため、「おかやまコーディネータ連絡会」として平成25年5月に設立されました。
運営規程
「おかやまコーディネータ連絡会」運営規程
(名称)
第1条 本会は、「おかやまコーディネータ連絡会」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 岡山県内において、大学をはじめ産業支援機関や産学官連携組織、金融機関等に配置されているコーディネータ等の相互の交流や、情報の共有化及びマッチング効果を引き上げるための実践的な活動等を通じたネットワークの強化等、コーディネータの自主的な活動を推進することにより、産学官連携による地域発イノベーションの創出を図る。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)会員のコーディネート力を継続して相互に向上させ、また、企業の課題と大学等の持つ研究成果の有機的なマッチングに繋がるような会員同士のネットワークを継続・発展させるため、岡山・産学官連携推進会議において実施する事業に積極的に参加し、活用する。
(2)その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4条 本会は、県内で活動する産学官連携を進めるコーディネータ及びそれに準ずる業務を行っている者、並びに今後そうした活動を希望する者で構成する。
(事務)
第5条 本会に関する事務は、岡山・産学官連携推進会議事務局において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成25年5月24日から施行する。